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浄化槽の維持管理について

浄化槽の維持管理について

2022年4月21日

浄化槽

浄化槽とは、日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流する施設です。

浄化槽の種類

浄化槽には、大きく分けて単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。

単独浄化槽

し尿処理だけに対応した浄化槽で生活雑排水の浄化はできません。

合併浄化槽

家庭から出る「生活排水」をくまなく浄化できるすぐれものです。

平成12年に浄化槽法が改正(平成13年施行)され、単独浄化槽の新設は原則として禁止され、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされました。

川上村では、合併処理浄化槽への転換を促進することを目的に、補助金を交付しています。

浄化槽維持管理

浄化槽を設置されますと、その設置者(管理者)には、次の3つの義務について遵守していただくことになります。

1.保守点検の実施 (年に3回以上) 浄化槽法第8条
浄化槽の機能を維持するため必要で、清掃時期の判断・ブロワ等の機器点検・消毒剤の充填を行います。

2.清掃の実施 (年に1回以上) 浄化槽法第9条
浄化槽の機能を維持するため、スカムや汚泥を槽外に引き抜き、付属装置や機器類を洗浄したり清除をします。

3.法定検査の受検 (年に1回) 浄化槽法第7条第11条
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が適正に維持されているか、「外観・水質・書類」を法定検査機関が検査を行い、結果を設置者にお知らせします。

※法定検査は、奈良県が指定する指定検査機関で第三者として公正中立に検査します。
奈良県環境保全協会ホームページ

浄化槽は・・・

下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。

保守点検業者

浄化槽の保守点検は、登録を受けた営業者に委託して下さい。
営業者に関するお問合せは、景観・環境総合センターにお問合せ下さい。

【お問い合わせ先】
〒633-0062 桜井市粟殿1000(桜井総合庁舎北棟内)
奈良県 景観・環境総合センター 0744-43-3414
(http://www.eco.pref.nara.jp/yokoso_ekonara/hozensenta.html)

清掃業者

清掃は、村の許可を受けた清掃業者に委託して下さい。

【お問い合わせ先】
川上村し尿収集運搬・浄化槽清掃業許可業者
〒639-3128 奈良県吉野郡大淀町比曽1606
太陽企業株式会社 0746-32-5833

法定検査

検査は、奈良県の指定検査機関である(社)奈良県環境保全協会が実施します。

【お問い合わせ先】
〒635-0095 奈良県大和高田市大中18-4(YBBビル2F)
一般社団法人 奈良県環境保全協会 0745-22-5161
(http://www.nara-kankyo.or.jp/)

浄化槽に関する手続き(届出)関係

浄化槽を設置している方で、下記のような変更があった場合は、奈良県景観・環境総合センターに届を出してください。

1.浄化槽の管理者が変わったときは

浄化槽管理者変更報告書(146KB)

2.浄化槽の使用を休止・廃止したときは

浄化槽使用廃止届書(111KB)

3.休止による「浄化槽廃止届出」後、使用を再開するには

使用開始報告書(2MB)

が必要となります。
その際、添付書類として、保守点検結果書の写しが必要です。

【お問い合わせ先】
 〒633-0062 桜井市粟殿1000(桜井総合庁舎北棟内)
 奈良県景観・環境総合センター 0744-43-3414

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