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国民健康保険の給付・負担割合について

国民健康保険の給付・負担割合について

2022年4月18日

国民健康保険で受けられる給付は次のとおりです。

こんな時 給付の額(一般) 用意するもの
療養の給付
病気、ケガ、歯の治療 かかった医療費の7割(3割自己負担) 医療機関に保険証を提出
療養費
やむを得ない理由で保険証を使わず診療を受けた時 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査のうえ、保険診療分の7割について払い戻しをします。 支払った費用の領収書、診療報酬明細書、口座番号のわかるもの、印鑑
○あんま・マッサージ・ハリ・灸などの施術を受けた時
○コルセットなどの補装具、輸血のための生血代
医師の同意書、支払った費用の領収書、口座番号のわかるもの、印鑑
出産育児療養費
子供が産まれた時 出産育児一時金が支給されます 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの
葬祭費
加入者が死亡した時 葬祭費が支給されます 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの
移送費
医師の指示により他の医療機関に移送された費用で、保険者が必要と認めた時 葬祭費が支給されます 医師の同意書、支払った費用の領収書、口座番号のわかるもの、印鑑

 

医療費の負担

国民健康保険の加入者は、病院・診療所の窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診療が受けられます。

医療費の被保険者自己負担額(一部負担金)

区分 負担額
就学前児童 2割
       一般被保険者    3割
70歳以上75歳未満 2割
※現役並み所得者は3割

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払うだけですみます。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

区分 負担額
一般(下記以外の人) 460円

住民税非課税世帯

低所得2(70歳以上75歳未満)
注1

過去12か月で 90日までの入院 210円
90日を越える入院 160円
低所得1に該当する人(70歳以上75歳未満)
注2
100円

注1 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。

注2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差引したときに0円となる人。

  • 住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証の申請が必要となります。
  • 入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。
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