公開日 2017年1月29日
- 所有者
- 川上村
- 所在
- 東川387番地
昭和53年、村文化財保護条例制定以後、村文化財第1号に選ばれた遺跡です。遺跡の時代を確認することはできませんが、「南朝遣史〔なんちょういし/それまで伝わっていた各種の南朝にかかわる書物を引用して、明治25年に出版された歴史書〕」から、ここが後亀山天王の皇子「小倉宮実仁親王(おぐらのみやさねひとしんのう)」の廟所(墓地)であると伝えられ、神社の裏手あたりが古墳として伝承されてきました。実仁親王は、自天王の祖父にあたるお方です。
神社自身は宗教法人に属し、代表役員は丹生川上神社の宮司さんです。神社の所有は地元東川区で、宗教法人としての運営は地元が行っています。
仲居に渡る橋付近の反対側を登れば、高佐へ抜ける道があります。その途中、左へ登る右の階段は住吉神社の参拝道です。まわりのうっそうとした林や石段の苔は、歴史の古さを感じさせる雰囲気をただよわせています。