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障がい福祉について

障がい福祉について

2017年3月30日

各種手帳の交付

身体障害者手帳

身体障害者福祉による援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。身体障害者手帳は障がい程度により、1級~6級に区分されています。
対象となる障がいの種類は、(1)視覚、(2)聴覚、(3)平衡機能、(4)音声・言語機能又はそしゃく機能、(5)肢体(上肢、下肢、大幹、脳原性)、(6)心臓機能、(7)じん臓機能、(8)呼吸器機能、(9)ぼうこう又は直腸機能、(10)小腸機能、(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の各障がいです。
身体障害者手帳の交付に関する診断は、身体障害者福祉法で定められた医師でないとできません。
詳しくは、健康福祉課(52-0111)までお問い合わせください。

療育手帳

知的障がいのある方がさまざまな援助を受けやすくするために療養手帳が交付されています。障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A(重度)・B(中軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満の方はこども家庭相談センター、18歳以上の方は知的障害者更正相談所において行われます。また、判定は予約制になっておりますので、あらかじめ健康福祉課(52-0111)に連絡の上、予約してください。
尚、手帳の交付申請には、本人の写真(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の対象者は、一定の精神障がいの状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方です。障がいの等級は、その程度によって1級から3級に区分されます。
交付申請手続きは、所定の申請書に診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)を添えて、住民福祉課へ提出してください。尚、精神障害を事由とした障害年金を受けている方は、年金証書(年金裁定通 知書と一体になっている証書についてはその部分を含む)及び直近の年金払込通 知書叉は年金支払通知書の写しを申請書に添付することで手続が可能です。

介護給付・訓練等給付

介護給付

 住宅や施設の介護サービスで、障害程度区分によって受けられるサービスが異なります。

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言其の他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

行動援護

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援

居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行、支援及び就労継続支援を包括的に提供します。

同行援護

視覚障害により、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を行い、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生活活動の機会を提供します。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。(グループホームよりも重度の方に対するサービスです)

児童デイサービス

障がいのある、主に6歳~18歳の就学児童・生徒が、学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設です。学校外で集団生活を行う機会や居場所をつくり、障がいのあるお子さんをもつ家庭を支えます。

訓練等給付

 適正に応じて、自立訓練や就労支援などを実施します。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

機能訓練及び生活訓練の対象者(機能訓練:視覚に障害のある方、生活訓練:高次脳機能に障害のある方)に対して、それぞれの目標に向かって、自立した日常生活や社会生活をおくることができるよう支援を行います。

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

就労継続支援(雇用型・非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

サービス利用の流れ

障害福祉サービスの利用申請

 障害福祉サービスの利用を希望する場合、村に対し申請をする必要があります。
 村は利用者の心身の状況から、福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。

障害福祉サービスの利用方法

 障害福祉サービスを利用する場合は、利用者は、障害福祉サービスの種類、利用時間、内容などを計画します。
 利用者は、サービス等利用計画に基づいてサービス事業者を選択して契約し、サービスの提供を受けます。
 サービスを利用した場合、サービス事業者には利用者負担金と実費負担金を支払います。

サービスの利用者負担

 障害福祉サービスを利用する場合、サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を利用者本人に負担していただくことになります。
 障害サービスの利用者負担の額は、所得に応じて1ヶ月あたりの上限が設けられています。
 なお、食費・光熱費については自己負担ですが、低所得世帯に対しては、実費が軽減されます。

※手続きは、役場健康福祉課(52-0111)へお問合せ下さい。

福祉サービスを利用するための流れ

 福祉サービスをどのように利用したらよいか、どのような施設・事業者が適当などについて、まずは健康福祉課(52-0111)でご相談下さい。

(1)相談

健康福祉課で、サービスの利用について相談して下さい。

(2)利用申請

利用したいサービスが決まれば、健康福祉課で申請を行って下さい。原則は、本人が申請します。18歳未満の方は、保護者が行います。

(3)認定審査・一次審査

心身の状況などについて調査を行います。

(4)障害支援区分の認定・二次判定(介護給付のみ)

(3)で行った調査と医師の意見書に基づいて、学識経験者などによる審査会での審査、判定を受け、障害支援区分の認定を行います。

(5)支給決定

一次・二次判定後、サービス利用の意向聴取のうえ、支給決定となります。
利用者負担の上限額決定します。

(6)受給者証交付

支給が決定された方に、受給者証をお渡しします。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0746-52-0111
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