引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障費4経費その他社会保障施策に要する経費
引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障費4経費その他社会保障施策に要する経費
2020年7月22日
平成24年8月消費税法及び地方税法が改正され、平成26年4月1日より消費税(国・地方)の税率が5%から8%に引き上げられました。この引き上げ分に係る地方消費税交付金については、その使途を明確化し、全て社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
川上村の当初予算及び決算における各年度の充当状況
・決算
・当初予算