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本人通知制度

本人通知制度

2016年11月1日

本人通知制度

本人通知制度とは、事前に登録の申し出をされた方の「住民票の写し」や「戸籍謄抄本」などを、登録者本人の代理人や第三者に交付した時に、お知らせする制度です。これにより、委任状偽造などによる不正請求及び不正取得による個人の権利侵害に対し、抑制する効果が期待できます。
お知らせする内容は、「いつ、どのような証明書(証明書の種類)を、何通、どのような方「代理人または第三者」に交付した」というものです。

登録できる方

  • 川上村の住民基本台帳に登録されている方、または戸籍に記載されている方

登録に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

登録手続き

登録の申請者は本人に限りますが、未成年者や成年後見人の場合は法定代理人による申請ができます。また、本人が来庁できない場合、委任状による代理人申請や郵便申請も可能です。郵送の場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーを添付して下さい。
登録機関は3年間です。引き続き登録を希望される場合は、再度申請が必要となります。登録を希望される方は、川上村役場住民福祉課までお問い合わせ下さい。

申請書類

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