公開日 2017年3月30日
介護保険サービスの利用方法
サービスが必要だと感じたら、介護保険窓口に申請してください。
●申請 サービスの利用を希望する本人または代理人が村の介護保険窓口に申請します。 |
川上村 | |||||
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●認定 判定結果に基づいて要介護認定をして、その結果を記載した決定通知書と保険証を発行します。 |
●ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画書)の作成 居宅介護支援事業者または地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーが判定結果をもとに、いつどのくらいのサービスが必要かを確認しながらケアプランを作成します。 ※ケアプランの作成について、利用者負担はありません。 |
●サービスの利用 ケアプランに沿ってサービスを利用します。 |
●施設に入所する場合 施設に入所して利用するサービスについては、入所する施設内でケアプランを作成して利用することができます。施設への入所を希望する方は、直接、施設に申し込むか、居宅介護支援業者を通じて申し込みます。 |
介護サービスには次のようなものがあります。心身の状況やサービスの上限範囲内を考慮し、有効に活用しましよう。
居宅サービス
自宅で受けるサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
介護福祉士やホームヘルパーが訪問して、食事、入浴、排泄、掃除、洗濯、調理などの日常生活の手助けを行います。
訪問入浴介護
訪問入浴車で訪問して、入浴の介護をします。
訪問看護
看護師などが訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して、リハビリテーションを行います。
居宅介護支援
ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)を作成し、利用者の希望するサービス事業者と日程など調整をします。これらにかかる利用者負担はありません。
福祉用具貸与
以下の13品目を借りることができます。
車いすや特殊ベッドとその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、認知症老人徘徊感知機器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ。
日中に施設に通って受けるサービス
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴などの日常生活の支援、生活行為向上のための支援や機能訓練などが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などで、リハビリテーションが受けられます。
一時的に施設に入所するサービス
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
施設に短期間入所して、介護や機能訓練などを受けられます。
その他の居宅サービス
福祉用具購入費の支給
以下の品目の購入費の7~9割(限度額年間10万円)が支給されます。
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、スロープ、歩行器、歩行補助つえ。
県指定事業者以外からの購入は給付対象となりませんのでご注意下さい。
住宅改修費の支給
以下の小規模な住宅改修について費用の7~9割(限度額20万円)が支給されます。
廊下や階段・浴室・トイレ・玄関への手すりの設置、段差解消のための敷居の平滑化やスロープの設置、滑り防止や円滑な移動のための床材の変更、扉の取り替え、洋式便座への取り替えなど。
住宅の改修工事の前に申請をする必要があります。事前申請をしない場合や介護保険証に記載されている住所以外での住宅改修は、給付が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、医学的な管理や指導を行います。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の診断を受けた方が対象です。グループホームにおいて日常生活の支援を受けながら、利用者が共同生活を行います。
訪問理美容(市町村特別給付)
理容・美容室への移動が困難な場合に、 理容師や美容師が訪問して、理容・美容のサービスを受けることができます。ただし、理容・美容料金は別途負担していただきます。詳しくは、健康福祉課までお問い合せください。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。
介護老人保健施設への入所
状態が安定した方で、自宅に戻れるようにリハビリテーションに重点を置いたケアの必要な方が入所します。
介護医療院への入所
長期療養の必要な方が入所します。
特定施設入居者生活介護
介護付有料老人ホームなどの入居者も、必要なサービスを受けることができます。