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介護保険料について

介護保険料について

2022年6月17日

介護保険は助け合い、支え合いの仕組みです

介護保険は、助け合いの考え方に立って、保険料の給付にかかる費用全体の半分を負担し、国や自治体が公費で半分を支える仕組みです。
保険料については、全国的な人口の比率に応じて、65歳以上の高齢者の方は全体の約23%を負担することになっています。
給付にかかる費用については、これまでの介護サービスの利用状況などから見直しを行った介護保険事業計画に基づき、今後3年間において提供される介護サービスの費用を推計しています。つまり、利用者が多いときや一人ひとりが利用するサービスが多いときには保険料水準が高く、逆の場合には低くなります。

第1号被保険者 65歳以上の方の保険料

保険料はその方の所得状況に応じて変わります。

それぞれの市町村の介護サービス費用がまかなえる様に市町村ごとに算出された「基準額」で決まります。
その「基準額」をもとに、村民税の課税状況や所得額によって1~9段階の保険料に分かれます。

保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納め始めます。
例1)8月1日が65歳の誕生日の方→7月分から納めます
例2)8月2日が65歳の誕生日の方→8月分から納めます

介護保険事業計画は3年ごとに見直され、介護サービスの内容や保険料の改定が行われます

令和3~5年度の第8期事業計画で、保険料が次のように変更になります

 

保険料段階 対象となる方(65歳以上) 保険料負担割合 年額保険料
令和3~5年度
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額×0.3 16,560円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 基準額×0.5 27,600円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 基準額×0.7 38,640円
第4段階 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額×0.9 49,680円
第5段階 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 基準額 55,200円
第6段階 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2 66,240円
第7段階 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円以下 基準額×1.3 71,760円
第8段階 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円以下 基準額×1.5 82,800円
第9段階 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上 基準額×1.7 93,840円

私たちの介護保険料は何に使われているの?

介護保険料は、何らかの支援や介護が必要な方の介護サenngurafu.JPGービス費用などをまかなうために使われます。介護保険の財源でみると、全体の23%が65歳以上の方の保険料となっています。
※75歳以上の方の数や高齢者の方の所得の分布に応じて増減します。

保険料の納め方

保険料の納め方には、年金から天引き(特別徴収)と口座振替または納付書により納付(普通徴収)があります。中には、その両方が採用(併用徴収)される場合もあります。

年金からの天引き(特別徴収)
→年金額が年額18万円以上の方は年金から天引きになります
→保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて天引きされます。

口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)
→年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます
(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方、または老齢福祉年金を受給している方も含みます。)
→本村から送付される納付書にもとづいて、取扱金融機関で納めます。

<納付書で納める方は便利で確実な口座振替をご利用ください>
(1)介護保険料の納付書、通帳、印かん(通帳届出印)を用意します。
(2)本村指定金融機関、または郵便局で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し申し込みます。

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

■保険料が増額になった
増額分を納付書で納めます
■年度途中で65歳になった
■年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
■年度途中で他の市町村から転入した
■保険料が減額になった
■年金が一時差し止めになった
社会保険庁から特別徴収の対象者として把握される月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のおおむね6ヶ月後から天引きになります。
それまでは、納付書で納めます。

保険料を納めずにいると・・・

介護保険では、通常、費用の1割を負担すれば、さまざまな介護サービスが利用いただけます。
保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために、1割負担でご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。(介護保険法第66条)

1年間滞納した場合
→サービス利用時の支払い方法の変更(償還払への変更)
 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割相当分を本村から払戻を受ける「償還払い」に、支払い方法が変更になります。

1年6ヶ月滞納した場合
→保険給付の一時差し止め
→差し止め額から滞納保険料を控除

 償還払になった給付費(9割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合
→利用者負担の引き上げ
→高額介護サービス費の支給停止

 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0746-52-0111
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