公開日 2021年6月9日
個人村県民税
納める人
・毎年1月1日現在で村内に住所のある人
・毎年1月1日現在で村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
納める金額
・均等割・・・村民税:3,500円、県民税:2,000円(県民税には森林環境税500円を含む)
・所得割・・・課税所得金額に応じて課税(所得割額=課税所得金額×税率)
・村民税の税率:一律6%
・県民税の税率:一律4%
非課税となる人
・生活保護法により生活扶助を受けている人…均等割額、所得割額が非課税
・障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
法人村民税
納める人
・村内に事業所、保養所、寮などを持っている法人など
納める金額
・均等割額…資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。
・法人税割…国に納める法人税額に応じて負担します。税率12.3% ※
※平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割9.7%
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割6.0%
区分
|
資本金等の額
|
村内事務所等の従業者数
|
税率(年額)
|
---|---|---|---|
第1号 | 1000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
第2号 | 1000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
第3号 | 1000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
第4号 | 1000万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
第5号 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
第6号 | 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
第7号 | 10億円以上 | 50人以下 | 410,000円 |
第8号 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
第9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
申告と納税
・事業年度の終了の日から原則として2か月以内に村に申告します。
固定資産税
納める人
・1月1日現在、村内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入となるものです。
納める金額
・課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%。
免税
固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。
・土地…30万円
・家屋…20万円
・償却資産…150万円
新築住宅の軽減措置
住宅を新築した場合で、次の用件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。 新築した専用住宅で、居住部分の床面積が50平方m以上(一戸建以外の賃貸住宅は35平方m)280平方m以下の場合に限り、120平方mの部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り税額が2分の1に減額されます。
住宅用地の特例措置
200平方m以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外をその他の住宅用地(200平方mを超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。
資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を!
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生しましたら、総務税務課までお届けください。
軽自動車税
納める人
・4月1日現在登録のある車両をお持ちの方
軽自動車税の税額
原動機付自転車及び二輪車等の税率について
車種区分 | 現行税率 (平成27年度まで) |
新税率 (平成28年度から) |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 |
1,000円
|
2,000円
|
50cc超90cc以下 |
1,200円
|
2,000円
|
|
90cc超125cc以下 |
1,600円
|
2,400円
|
|
ミニカー |
2,500円
|
3,700円
|
|
軽二輪 | 125cc超250cc以下 |
2,400円
|
3,600円
|
小型二輪 | 250cc超 |
4,000円
|
6,000円
|
小型特殊自動車 | 農耕作業用 |
1,600円
|
2,400円
|
その他 |
4,700円
|
5,900円
|
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について
車種区分 | 平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
||
---|---|---|---|---|---|
現行税率 | 新税率 | 重課税率 | |||
三輪
|
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
||
四輪
|
乗用
|
営業用
|
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
自家用
|
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
||
貨物
|
営業用
|
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
|
自家用
|
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
※平成27年度4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
(平成27年度は4月1日登録車両のみ新税率で課税、4月2日以降登録車両は、平成28年度から新税率課税)
※最初の新規検査(初度検査)とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載してあります。
●現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
●新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
●重課税率は、平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい自動車に対して、環境配慮型税制(概ね20%)が実施されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
軽四輪車等に係る軽自動車のグリーン化特例(軽課)について(平成28年度のみ)
軽課税率とは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に新車を新規登録し、排出ガス・燃費性能の優れた三輪・四輪の軽自動車が対象となる税率です。
車種区分 | 標準税率 | 軽課税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)75%軽減税率 | (2)50%軽減税率 | (3)25%軽減税率 | ||||
三輪
|
3,900円
|
1,000円
|
2,000円
|
3,000円
|
||
四輪
|
乗用
|
営業用
|
6,900円
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
自家用
|
10,800円
|
2,700円
|
5,400円
|
8,100円
|
||
貨物
|
営業用
|
3,800円
|
1,000円
|
1,900円
|
2,900円
|
|
自家用
|
5,000円
|
1,300円
|
2,500円
|
3,800円
|
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(2)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注)軽自動車税の賦課期日は当該年度の4月1日になりますので、廃車等の名義変更にはご注意ください。
(注)税制改正が生じた場合は、新たな法律を適用することとなります。
たばこ税
村たばこ税は、川上村内の小売店にたばこを売り渡した卸売販売業者などに課税される税金です。
この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。
村内で購入したたばこのたばこ税は、川上村に納税されますので村内での購入にご協力ください。