公開日 2021年12月15日
住民課
仕事の内容
- 診療所に関すること
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療に関すること
- 福祉医療に関すること
- 戸籍届出事務に関すること
- 自衛官募集に関すること
- 国民年金に関すること
- 日赤に関すること
- 保健衛生業務に関すること
- 給水及び簡易水道業務に関すること
【住民課 Eメール】jyumin@vill.nara-kawakami.lg.jp
健康福祉課
仕事の内容
- 子育て支援に関すること
- 介護保険に関すること
- 障がい者福祉(支援費制度、各種手帳取得など)に関すること
- 児童福祉(児童手当、保育園など)に関すること
- 高齢者福祉(紙おむつ支給、日常生活用具貸与など)に関すること
- 各種保健事業(乳幼児健診、予防接種、基本健診など)に関すること
- 社会福祉協議会に関すること
- 生活保護に関すること
- 地域福祉に関すること
- 地域包括ケアシステムに関すること
【健康福祉課 Eメール】fukushi@vill.nara-kawakami.lg.jp
水源地課
仕事の内容
- 観光資源の開発及び宣伝に関すること
- その他産業一般に関すること
- 村づくりや総合計画に関すること
- 開発調整に関すること
- 地域活性化に関すること
- 一大字一名所づくり事業に関すること
- ダム対策に関すること
- 環境基本計画に関すること
- 自然環境保全に関すること
- 源流ツーリズム推進事業に関すること
- グリーンパークかわかみに関すること
【水源地課 Eメール】suigenchi@vill.nara-kawakami.lg.jp
総務税務課
仕事の内容
- 村有財産等の管理に関すること
- 条例、規則等の制定改廃に関すること
- 公告式に関すること
- 公印の管理に関すること
- 文書の収受に関すること
- 行政区及び区長に関すること
- 宿直及び日直に関すること
- 請願、陳情の受理ならびに調整に関すること
- 叙勲ほう賞及び表彰に関すること
- 消防団に関すること
- 防災行政無線の管理に関すること
- 選挙に関すること
- 広報、公聴に関すること
- 情報化の推進に係る企画及び調整に関すること
- 統計に関すること
- 公共交通に関すること
- その他、他の課に属さない事務に関すること
- 村県民税に関すること
- 個人の前年の所得に対してかかる税
- 法人の所得にかかる法人税を基礎としてかかる税
- 固定資産税に関すること
- 土地、家屋、償却資産に対してかかる税
- 軽自動車税に関すること
- 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車にかかる税
- たばこ税に関すること
- たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した、たばこにかかる税
- 財政計画に関すること
- 予算編成及び執行管理に関すること
- 地方交付税、村債に関すること
【総務税務課 Eメール】soumu@vill.nara-kawakami.lg.jp
会計室
仕事の内容
- 現金の出納及び保管を行うこと
- 小切手を振り出すこと
- 有価証券の出納及び保管を行うこと
- 現金及び財産の保管を行うこと
- 支出負担行為に関する確認を行うこと
- 決算を調整し、これを普通地方公共団体の長に提出すること
- その他会計事務に関すること
【会計室 Eメール】suitou@vill.nara-kawakami.lg.jp
議会事務局
仕事の内容
- 議会の庶務に関すること
- 議会の議事に関すること
- 議会の調査に関すること
【議会事務局 Eメール】gikai@vill.nara-kawakami.lg.jp
教育委員会事務局
仕事の内容
学校教育関係
- 教育委員会に関すること
- 学校施設(川上小学校、川上中学校)管理に関すること
- 学校関係予算編成に関すること
- スクールバス関係に関すること
- 給食関係に関すること
- その他学校教育に関すること
社会教育関係
- 社会教育に関すること
- 社会体育に関すること
- 人権教育に関すること
- 体育協会に関すること
- 村民体育大会に関すること
- 体育指導員に関すること
- 生涯学習教室に関すること
- 成人式に関すること
- 社会教育団体に関すること
- スポーツ少年団に関すること
- 山幸彦まつりに関すること
- 野外活動に関すること
- 青少年健全育成に関すること
- 公民館に関すること
- 川上総合センターやまぶきホールに関すること
- 川上村立かわかみ図書館に関すること
- コミュニティセンターに関すること
- 体験実習館に関すること
- スポーツ公園に関すること
- 川上武道場に関すること
- 文化財の保護に関すること
【教育委員会 Eメール】kyouiku@vill.nara-kawakami.lg.jp
くらし定住課
仕事の内容
- 川上村定住促進に関すること
- 川上住まいるネット
- 川上ing作戦に関すること
- 水源地の村づくり活動補助金に関すること
- 地域おこし協力隊事業に関すること
- かわかみらいふに関すること
- 特定地域づくり事業協同組合に関すること
- 地籍調査に関すること
- 農政・農業委員会に関すること
- 有害鳥獣対策に関すること
- 漁業に関すること
川上村定住促進に関する奨励金交付要綱
目的
第1条
この要綱は、本村の若者等の定住と人口増加を願い、水源地の村づくりを目指すうえで、これに貢献する村民に対して、所要の措置を講じ村の活性化に寄与することを目的とする。
事業
第2条
第1条の目的達成のため、次の各号に定めるものに対し、村内に定住するもの等に奨励金を交付する。
- 村内に居住することを目的として、個人住宅を新築したもの
- 村内に居住することを目的として、個人住宅を購入したもの
- 生活の本拠としている住居が、公共事業等により移転を余儀なくされ、村内に住居等を再建若しくは購入したもの
要件
第3条
この要綱により、奨励金を受けることができるものは、前条により、固定資産税を全額納付したものとする。また、村税を滞納していないものとする。
奨励金の額
第4条
前条に基づき交付する額の決定は、固定資産税(家屋に係るもの)の年税額の1/2以内とする。
期間
第5条
自己の所有に供する家屋が、賦課期日(1月1日)に家屋課税台帳に登録された年から6年間とする。
申請
第6条
この要綱により奨励金を受けようとするものは、別紙第1号様式により村長に対し申請しなければならない。
決定
第7条
村長は、前条の申請があった場合その内容を審査会設置の上審査し、適当と認めるときは、当該申請に係る支給を決定し、申請者に別紙第2号様式をもって通知する。
返還
第8条
村長は、虚偽の申請その他不正な手段により、この要綱による奨励金を受けたものがあるときは、そのものから既に支給した金額の全額又は一部の返還を命じることができる。
譲渡又は担保の禁止
第9条
この要綱により奨励金の支給を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはなならない。
委任
第10条
この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則この要綱は、平成16年4月1日から施行し、第2条第3号の規定は、昭和49年4月1日から適用する。 |
【くらし定住課 Eメール】teijyu@vill.nara-kawakami.lg.jp