公開日 2016年11月1日
戸籍は、個人の身分関係を明らかにするものです。戸籍のあるところを本籍地といいます。出生、死亡、婚姻、離婚等身分事項に変わりがある場合、届出が必要です。
出生届
届出人
- 父または母(連名でも可)
- 父母が記入し、署名捺印された出生届を使者が提出することも可能です。
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
本籍地、出生地または届出人の住所地(所在地)の市町村
届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
注意事項
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします
死亡届
届出人
- 死亡者の親族または同居者(記入された死亡届を使者が届出することも可能です)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
本籍地、死亡地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
- 届出人の印鑑
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
婚姻届
届出人
- 夫、妻
届出地
夫または妻の本籍地、あるいは住所地(所在地)
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本籍地以外の市町村に届出する場合は、それぞれの戸籍謄本1通
- 夫と妻の印鑑
- 届出の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
注意事項
未成年の子について父母(養父母)の同意が必要です
離婚届
届出人
- 夫、妻
届出地
夫婦の本籍地、または住所地(所在地)の市町村
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本籍地以外の市町村に届出する場合は戸籍謄本1通
- 夫と妻の印鑑
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
注意事項
未成年の子がいる場合は親権者を定めること。裁判または調停離婚の場合、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本を添付
転籍届
届出人
- 筆頭者および配偶者
届出地
本籍地、住所地(所在地)、転籍地のうち、いずれかの市町村
届出に必要なもの
- 転籍届
- 他の市町村に転籍する場合は戸籍津本1通
- 印鑑
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)