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戸籍の届出

戸籍の届出

2016年11月1日

戸籍は、個人の身分関係を明らかにするものです。戸籍のあるところを本籍地といいます。出生、死亡、婚姻、離婚等身分事項に変わりがある場合、届出が必要です。

出生届

届出人

  • 父または母(連名でも可)
  • 父母が記入し、署名捺印された出生届を使者が提出することも可能です。

届出期間

生まれた日から14日以内

届出地

本籍地、出生地または届出人の住所地(所在地)の市町村

届出に必要なもの

  • 出生届(出生証明書)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳

注意事項

命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします

死亡届

届出人

  • 死亡者の親族または同居者(記入された死亡届を使者が届出することも可能です)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

本籍地、死亡地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市町村

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

婚姻届

届出人

  • 夫、妻

届出地

夫または妻の本籍地、あるいは住所地(所在地)

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 本籍地以外の市町村に届出する場合は、それぞれの戸籍謄本1通
  • 夫と妻の印鑑
  • 届出の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

注意事項

未成年の子について父母(養父母)の同意が必要です

離婚届

届出人

  • 夫、妻

届出地

夫婦の本籍地、または住所地(所在地)の市町村

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 本籍地以外の市町村に届出する場合は戸籍謄本1通
  • 夫と妻の印鑑
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

注意事項

未成年の子がいる場合は親権者を定めること。裁判または調停離婚の場合、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本を添付

転籍届

届出人

  • 筆頭者および配偶者

届出地

本籍地、住所地(所在地)、転籍地のうち、いずれかの市町村

届出に必要なもの

  • 転籍届
  • 他の市町村に転籍する場合は戸籍津本1通
  • 印鑑
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
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