公開日 2019年9月5日
住民登録
川上村の住民であることを届けていただき、住民基本台帳に記録することを住民登録といいます。住民基本台帳は選挙、国民年金、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となる台帳です。また、印鑑証明、運転免許証、入学、就学、登記など住所世帯関する証明の基本となる台帳ですから、正確に届出をして下さい。
転入届
他の市町村から川上村に引越しされた方は、転入届が必要です。転入とともに諸手続きがございますので、転入チェック事項を確認していただき、必要な書類をお待ち下さい。
転入チェック事項(167KB)
届出できる人
- 本人
- 世帯主、同一世帯の親族の方
- 代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要)
届出期間
転入した日から14日以内(予定の日付での申請はできません。例:4月1日時点で4月2日付けでの転入はできません)
※正当な理由もなく届出が遅れると、50,000円以下の過料を処せられることがあります。
届出に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 前住所の市町村が発行して転出証明書
- 届出人の本人確認書類(41KB)(運転免許証、健康保険証等)
- 代理人の場合は委任状WORD(32KB)・PDF(85KB)および代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- マイナンバーカード(通知カード、個人番号カード)
- 外国籍の方は特別永住者証明書または在留カード(旧外国人登録証明書を含む)
国外から転入される方
- 転入される全員のパスポート
(帰国の際自動化ゲートをご利用の場合は、飛行機の搭乗券の半券など帰国日の確認できるもの) - 戸籍謄本または抄本および戸籍の附票(本籍地が川上村の方は不要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
※国外の移住している方が一時的に帰国された場合は転入届をする必要はありません。
転出届
川上村から他の市町村へ引っ越しするときは転出届が必要です。転出証明書を交付いたしますので、新住所地に住み始めてから14日以内に転出証明書を添えて転入届出をして下さい。転出に伴う諸手続きがありますので、必ず転出チェック事項を確認していただき、必要な手続きを済ましてください。なお、郵便により申請することも可能です。
転出チェック事項(167KB)
届出できる人
- 本人
- 同一世帯の親族の方
- 代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要)
届出期間
引越し予定の14日前から、転出する前日まで
届出に必要なもの
窓口での申請
- 印鑑
- 届出人の本人確認書類(41KB)(運転免許証、健康保険証等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)※お持の方のみ
- 代理人の場合は委任状PDF(85KB)および代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 印鑑登録証明書(登録者のみ:緑色のカード)
- 外国籍の方は特別永住者証明書または在留カード(旧外国人登録証明書を含む)
郵便での申請
- 本人確認書類(41KB)(運転免許証、健康保険証等)
- 返信用封筒に宛先をご記入の上、切手を貼って下さい。
- 転出証明書PDF(114KB)・EXCEL(41KB)にご記入下さい。
- 転出証明書(見本)(43KB)
- 郵送先↓
〒639-3594 奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の7
川上村役場 住民福祉課 戸籍係 宛
転居届
川上村内で引越ししたときの届出です。引越しした日から14日以内に届出をして下さい。
届出できる人
- 本人
- 世帯主、同一世帯の親族の方
- 代理人の場合は委任状および本人確認書類が必要)
届出期間
転居した日から14日以内まで
届出に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 届出人の本人確認書類(41KB)(運転免許証、健康保険証等)
- マイナンバーカード(通知カード、個人番号カード)
- 代理人の場合は委任状WORDWORD(32KB)・PDF(85KB)
- 国民健康保険被保険者証、介護保険証、後期高齢者医療被保険証、国民年金、各種医療受給者証(該当者のみ)
- 外国籍の方は特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国印登録証明書を含む)
問合せ先(届出・郵送窓口)
川上村役場 住民福祉課
〒639-3594 奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の7
(TEL)0746-52-0111
(FAX)0746-52-0345
(時間)午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く)