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奈良県川上村
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戸籍謄本等交付申請書

公開日 2024年8月1日

戸籍謄・抄本の交付請求

戸籍証明書等の請求が便利になります。(戸籍証明書等の広域交付)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。

戸籍証明書等の広域交付のポイント

・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の提示が必要です。

※ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母など(直系尊属)
  • 子や孫(直系卑属)

広域交付での注意事項

  • 戸籍を請求する本人が、市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 郵送や委任状を用いた代理人での請求および第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は従来とおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。

窓口交付

窓口で請求する場合は下記のものを用意して下さい。

  • 窓口に来られた方の本人確認書類(42KB)(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 認印
  • 代理人の場合は委任状PDF(85KB)WORD(32KB)および代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
     (窓口へお越しになる前に、必要書類をよく確認してからご来庁して下さい。)
  • 戸籍抄本等交付申請書につきましては、窓口で用意させていただいています。

郵便請求

※郵便事情により、お手元に届くまでに1週間程度かかります。余裕を持ってご請求いただきますようお願いいたします。

「戸籍謄抄本等郵便交付申請書」の様式をダウンロードして下さい。必要事項を記入したうえ、手数料、郵便切手を貼った返信用封筒および本人確認書類の写しを川上村役場  戸籍係宛に郵送して下さい。

  • 申請書には日中でも連絡を取れる電話番号を必ず記入して下さい。
  • 手数料は郵便局で定額小為替を購入して下さい。なお、現金および切手での取り扱いはできません。
  • 返信用封筒に宛先(返送先は住民登録の住所のみに限ります。)をご記入の上、切手を貼って下さい。
  • 本人確認書類(42KB)の写しを必ず添付して下さい。
  • 戸籍取り寄せに関して(詳細)
    遡って原戸籍を請求する場合は金額等をお問い合わせ下さい。
    また、戸籍には戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本等さまざまな種類がありますので下記のように記入して下さい。

     相続等により一連の戸籍が必要な場合は下記のようにメモ書きして下さい。
     ○○の出生~死亡まで
     ○○の婚姻~転籍まで
  • 戸籍謄抄本等郵便交付申請書PDF(192KB)戸籍謄抄本等郵便交付申請書(178KB)

手数料

戸籍謄本/全部事項証明 1通 450円
戸籍抄本/一部事項証明 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円
原戸籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍記載事項証明 1通 300円
身分証明書 1通 300円
附票の謄本・抄本 1通 300円

第三者請求について(戸籍法第10条の2第1項)

戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や業務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です。なお、請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

請求することができる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方。

 ※例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 ⑴権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

 ⑵権利または義務の内容の概要

 ⑶権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。

 ※例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付  資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等。

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 ⑴提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

 ⑵⑴で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方。

 ※例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等。

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 ⑴戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

 ⑵戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

 ⑶戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの(本人確認書類)

  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
  • 直系親族に当たるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている本人の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

 ※例えば、婚姻よって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合。

  • 代理人の場合は委任状が必要です。
  • その他、詳しくは、役場戸籍係へお問い合わせ下さい。

問合せ先(申請・郵便窓口)

川上村役場 戸籍係
〒639-3594 奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の7
(TEL)0746-52-0111
(FAX)0746-52-0345
(時間)午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く)

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