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住民登録・戸籍・印鑑登録の届出について

住民登録・戸籍・印鑑登録の届出について

2018年3月8日

住民登録

住民基本台帳は、居住関係を明らかにするものです。届け出に来られた方は本人と分かる証明書(運転免許証、健康保険証など)を必ず持参してください。

こんな時
いつまで
必要なもの
村外へ移る時
(転出届)
14日以内 印鑑・印鑑登録カード(登録者のみ)・国民年金手帳(加入者のみ)・介護保険証(加入者のみ)
村外から移ってきた時
(転入届)
14日以内 印鑑・前住所地が発行した転出証明書・国民年金手帳(加入者のみ)・マイナンバーカード(通知カード・個人番号カード)
村内で引っ越した時
(転居届)
転居後14日以内 届出人の印・国民健康保険証(加入者のみ)・国民年金手帳(加入者のみ)・老人医療受給者証・各種医療費受給者証・マイナンバーカード(通知カード・個人番号カード)

戸籍の届け出

住民基本台帳は、居住関係を明らかにするものです。届け出に来られた方は本人と分かる証明書(運転免許証、健康保険証など)を必ず持参してください。

こんな時
いつまで
必要なもの
子どもが
生まれた時
(出生届)
出生日から
14日以内
出生届書(医師か助産師の証明書)・印鑑・母子手帳
結婚した時
(婚姻届)
随時 届出書・夫と妻の戸籍抄本または謄本・印鑑・未成年の場合は父母の同意が必要です
死亡した時
(死亡届)
7日以内 死亡診断書(医師の証明)・印鑑・国民健康保険証(加入者のみ)・老人医療証(受給者のみ)・介護保険被保険者証(交付した方のみ)・印鑑登録カード(交付した方のみ)・国民年金証書(受給者のみ)
本籍を移す時
(転籍届)
随時 届出書・印鑑(夫婦別々の印)・戸籍謄本

※その他の戸籍関係届出(離婚、入籍、養子縁組、養子離縁など)については、 住民福祉課(52-0111)までお問合せください。

印鑑登録

印鑑登録は、印鑑を個人のものとして公に立証するための制度です。村では、不正登録などを防止するため、この取り扱いには特に慎重を期しています。

申請書のサイズ
いつまで
印鑑登録の申請手続き ○村内に住民登録している15歳以上の方で、1人1個に限り登録
○登録には、登録印鑑、本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証 など)が必要
○登録できない印鑑 ・住民票に記載している氏名で表していないもの
・職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが1辺8mmの正方形に収まるもの、または1辺が25mmの正方形に収まらないもの
・影が鮮明に表記しにくいもの
・印面が、き損またはま滅しているもの
・外国文字で表しているもの
・印影の照合が困難と認められるもの
印鑑登録証明書の交付手続き 印鑑登録証(印鑑登録カード)と交付書類を一緒に提出してください 代理人が申請する時は、本人の印鑑登録証(印鑑登録カード)または委任状と代理人の印鑑が必要

申請手数料

種類
手数料(1通)
住民票・広域交付住民票 300円
住民票記載事項証明書 300円
印鑑登録証明書 300円
戸籍謄本/全部事項証明
戸籍抄本/一部事項証明
450円
除籍謄本・抄本
原戸籍謄本・抄本
750円
戸籍記載事項証明 350円
身分証明書 300円
附票の謄本・抄本 300円
改葬許可証 300円
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