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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

2022年9月8日

運営主体

県内の全市町村で構成する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ

【広域連合】
保険料の決定や医療の給付などを行います。

【市町村】
申請や届出の受付、保険料の徴収などを行います

対象者

75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方
被保険者証は1人に1枚ずつ交付されます。
※対象者全員が現在加入の国保・社保から脱退し、奈良県後期高齢者医療保険に加入します。

保険料

保険料は被保険者一人ひとりが納めます。

奈良県の保険料

〇令和4,5年度 均等割額 50,500円

         +

〇令和4,5年度 所得割額 基礎控除(43万)後の総所得金額等×所得割合率 9.93%

     =  一人当たりの保険料(限度額66万)


※ 保険料は2年ごとに見直されます。

保険料の納めかた

納付書や口座振替で納付(普通徴収)

対象者:年金が年額18万円未満の人、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
納め方:市町村から送られてくる納付書や口座振替で納めます。

年金からの天引き(特別徴収)

対象者:年金が年額18万円以上の人(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
納め方:年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。

仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料額を納めます。(原則2月に天引きされた額と同じ額) 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

年金からの天引き(特別徴収)の方も口座振替に変更できます

口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、振替をする口座名義人に適用されます。 これにより世帯の税負担が軽くなる場合があります。
変更を希望される方は、役場窓口にてお申し込みください。

お医者さんにかかるとき

病院などの医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、一般の方【1割】、現役並み所得者【3割】となります。受診の際には医療機関の窓口に保険証を忘れず提示してください。

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が高額になると、一定の額(自己負担限度額)を超えた部分が「高額療養費」として戻ります。

自己負担限度額(月額)

所得区分   外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院
(世帯単位)の限度額
現役並み
所得者
3(課税所得690万円以上)    252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1
2(課税所得380万円以上)  167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2
1(課税所得145万円以上)  80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円 57,600円 ※4
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。

※2    過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。

※3  過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

※4  過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

●月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ2分の1になります。
●入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
●入院時、低所得I・IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は役場窓口で申請してください。

こんな時は届出を

どんな時?
届出する期間
必要なもの
75歳になった時 誕生日の月末まで
(手続きをお知らせします)
個人番号がわかるもの(書類)、保険証、印鑑、振込口座がわかるもの(通帳)
他の市町村から転入してきた時 14日以内に 個人番号がわかるもの(書類)、振込口座がわかるもの(通帳)、保険証、印鑑
他の市町村へ転出する時 転出届出をする時 保険証、印鑑、医療受給者証
住所が変わった時 14日以内に 保険証、印鑑、医療受給者証
加入している医療保険が変わった時 14日以内に 保険証、印鑑、医療受給者証
新しく変わった保険証
死亡した時 14日以内に 保険証、印鑑、医療受給者証、振込口座がわかるもの(通帳)
65歳を過ぎて身体障害者手帳1~3級及び4級の1等に該当するようになった時 身体障害者の認定を受けたら速やかに 保険証、印鑑、身体障害者手帳等、個人番号がわかるもの(書類)、振込口座がわかるもの(通帳)
受給証を失くした時 速やかに 保険証、印鑑、個人番号がわかるもの(書類)

お問い合わせ

住民課
電話:0746-52-0111
アクセス
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