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国民健康保険税について

公開日 2024年8月2日

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主にかかる税金です。
年税額の計算は加入者の収入に応じて計算する「所得割」、加入者数に応じた「均等割」、1世帯あたりの「平等割」の合計によって求められます。
保険税は、従来の「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護給付金分(40歳以上65歳未満の方)」に令和8年度から「子ども・子育て支援納付金分」のご負担をお願いすることとなりました。ご理解とご協力をお願いします。

区分 医療給付費分
保険料
後期高齢者支援金分
保険料

介護納付金分保険料

(40歳~65歳未満の人が
対象)

 

子ども・子育て支援

納付金分保険料

所得割 7.64% 3.27% 3.03% 0.31%
均等割
(被保険者 
 1人あたり)
27,600円 11,500円 16,900円 1,700円

均等割

(18歳以上)

200円
平等割
(1世帯あたり)
20,000円 8,400円
限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円

国民健康保険に加入する世帯のうち、所得の少ない世帯については減額して課税し、負担の軽減を図っています。
なお、「奈良県内のどこの市町村にお住まいでも、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準」となるよう奈良県下の全市町村の保険税が統一されました。
詳しくは国民健康保険係までお問い合わせください。

保険税の納付

保険税は、年間8回の納期で1年分の保険税を収めることになります。国民健康保険税は、皆さんが安心して医療にかかるための体制をつくる大事な財源ですので、期限内の納付にご協力ください。

保険税の納付は口座振替で

口座振替にすれば、支払いに行く手間が省け、うっかり忘れをすることもなく、確実に納めることができます。一度手続をすれば、翌年度からも自動的に引き落としされます。

保険税の滞納

納付期限から1年以上保険税を納めていないと、医療費が全額自己負担になることがあります。
また、保険税を納めていないと、財産のさし止めを受ける場合もあります。
皆様で支えあう保険制度ですので、ご理解くださるようお願いします。
 

特別療養費の支給決定

納付期限から1年以上保険税を納めていない場合、一旦、医療費を全額自己負担していただく「特別療養費」の支給に切り替わることがあります。
その場合、給付費(7割)の全額または一部を保険税に充当し、差額の支給を受けることができます。

お問い合わせ

住民課
TEL:0746-52-0111
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