公開日 2024年8月2日
病気やケガでお医者さんにかかり、高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
一部負担金が限度額を超えた場合
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
イ | 所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
ウ | 所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
エ | 所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 <多数該当:24,600円> |
※多数該当…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降
なお、70歳以上の方には、医療費の負担を軽くするため、別に自己負担限度額が設定されています。