公開日 2024年8月2日
国民健康保険で受けられる給付は次のとおりです。
こんな時 | 給付の額(一般) | 用意するもの |
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療養の給付
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病気、ケガ、歯の治療 | かかった医療費の7割(3割自己負担) | 医療機関にマイナ保険証等を提出 |
療養費
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やむを得ない理由でマイナ保険証等を使わず診療を受けた時 | 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査のうえ、保険診療分の7割について払い戻しをします。 | 支払った費用の領収書、診療報酬明細書、口座番号のわかるもの |
○あんま・マッサージ・ハリ・灸などの施術を受けた時 ○コルセットなどの補装具、輸血のための生血代 |
医師の同意書、支払った費用の領収書、口座番号のわかるもの | |
出産育児療養費
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子供が産まれた時 | 出産育児一時金が支給されます | マイナ保険証等、口座番号のわかるもの、母子手帳 |
葬祭費
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加入者が死亡した時 | 葬祭費が支給されます | マイナ保険証等、口座番号のわかるもの |
移送費
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医師の指示により他の医療機関に移送された費用で、保険者が必要と認めた時 | 移送費が支給されます | 医師の同意書、支払った費用の領収書、口座番号のわかるもの |
医療費の負担
国民健康保険の加入者は、病院・診療所の窓口にマイナ保険証等を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診療が受けられます。
医療費の被保険者自己負担額(一部負担金)
区分 | 負担額 |
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就学前児童 | 2割 |
一般被保険者 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
※現役並み所得者は3割 |
入院時の食事代
入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払うだけですみます。
入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)
区分 | 負担額 | ||
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一般(下記以外の人) | 460円 | ||
住民税非課税世帯 低所得2(70歳以上75歳未満) |
過去12か月で | 90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院 | 160円 | ||
低所得1に該当する人(70歳以上75歳未満) 注2 |
100円 |
注1 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。
注2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円。給与の所得は控除額を10万円として計算)を差引したときに0円となる人。
- マイナ保険証を利用すると「標準負担額減額認定証」の申請や提示は不要となります。
- 資格確認書を利用の場合、住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
- 入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。