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国民健康保険の給付・負担割合について

公開日 2024年8月2日

病気やけがをしたとき

 病気やけがで診療を受けるときは、医療機関でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示すれば自己負担金を支払うだけで診療を受けられます。ただし、年齢等により負担割合は変わります。

医療費の被保険者自己負担額(一部負担金)

区分 負担額
義務教育就学前までの人 2割
       義務教育就学以上70歳未満の人    3割
70歳以上75歳未満 2割
※現役並み所得者は3割

 

いったん全額自己負担したとき

 次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病などでやむを得ず、マイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき

・診療報酬明細書
・領収書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・振込先口座のわかる書類(通帳など)

コルセットなどの治療用装具を購入したとき ・医師の診断書か意見書
・領収書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・振込先口座のわかる書類(通帳など)
医師から指示された、はり・きゅう・マッサージ代 ・医師の同意書
・領収書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・振込先口座のわかる書類(通帳など)
国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術代 ・明細がわかる領収書
・領収書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・振込先口座のわかる書類(通帳など)

輸血のための生血代

・医師の診断書と輸血証明書
・領収書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・振込先口座のわかる書類(通帳など)

 

入院したときの食事代

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代を一部自己負担します。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

区 分 負担額
一般(下記以外の人) 550円

住民税非課税世帯・

低所得者Ⅱ

過去12か月で 90日までの入院 270円
90日を超える入院 220円
低所得Ⅰに該当する人 130円
  • マイナ保険証を利用すると「標準負担額減額認定証」の申請や提示は不要となります。
  • 資格確認書を利用の場合、住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
  • 入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。

 

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人に支給されます。

申請に必要なもの
 ・マイナ保険証もしくは資格確認書
 ・葬祭を行った人の振込先口座のわかる書類(通帳など)

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。

申請に必要なもの
 ・マイナ保険証もしくは資格確認書
 ・世帯主名義の振込先口座のわかる書類(通帳など)
 ・母子手帳

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