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森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について

2024年4月3日

森林環境税の創設

 森林には、人々の暮らしに役立つ様々な役割があります。例えば木々は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防ぐとともに、酸素を作り出します。森の土は雨を染みこませて水を蓄え、洪水や土砂災害を防いでくれます。また森はたくさんの動物のすみかになり、生物多様性を維持してくれます。このような森林の有益な役割を「森林の公益的機能」と言います。森林が公益的機能を発揮するには、その森が健全でなければなりません。

 ところが近年、木材価格の低下、所有者不明森林の増加、森林整備の担い手不足や高齢化といった状況から、森林所有者が適時に森林整備を行うことが困難となり、手入れがなされず、公益的機能が十分に発揮されない森林が増えている現状があります。


 森林経営管理法を踏まえ、平成27(2015)年に採択された国際的枠組みである「パリ協定」の下での温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が公布されました。   

 これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境税と森林環境譲与税

【森林環境税】

令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。

【森林環境譲与税】

森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税をもとに、私有林人工林面積、林業就業者及び人口による基準で按分して、市区町村と都道府県に譲与されます。

令和6年度からの課税に先行して、令和元年度から譲与が開始されています。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 本村では、森林環境譲与税を受け入れるため、令和元(2019)年12月、「川上村森林環境譲与税基金条例」を制定しました。今後はこの基金を財源とし、森林情報調査、荒廃森林の整備、木材利用の促進や普及啓発、森林整備を行う人材の育成などを行っていきます。

 また、この譲与税は、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければならないこととされていますので、以下の通り公表します。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について(289KB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について(89KB)

令和3年度 森林環境譲与税の使途について(130KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について(92KB)

森林環境譲与税の使途計画について

令和5年度 森林環境譲与税の使途計画(77KB)

令和6年度 森林環境譲与税の使途計画(263KB)

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