公開日 2023年4月13日
制度の概要
森林所有者等は、地域森林計画(川上村では「川上村森林整備計画」)の対象となっている森林の立木を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採造林届)の提出が義務づけられています。
さらに、伐採後及び造林後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も義務づけられています。
(川上村ホームページから移動します。)
「森林の立木を伐採するときには届け出が必要です」(林野庁リーフレット)(PDF:268KB)
手続きが必要な人
森林所有者自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採を行う場合 | 森林所有者が届出 |
伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採を行う場合 | 立木を買い受けた方と伐採後の造林を行う方(森林所有者)が連名で届出 |
手続き期間(期限)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出 | 伐採を始める90日前から30日前まで |
(2)伐採に係る森林の状況報告 | 伐採を完了した日から30日以内 |
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告 | 造林を完了した日から30日以内 |
※奈良県フォレスターが配置されている市町村 (五條市、吉野町、黒滝村、野迫川村、十津川村、川上村、東吉野村)については、伐採届の手続きが市町村から奈良県へ移行しました。
伐採を行う森林が川上村の場合は、川上村役場に駐在する奈良県フォレスターに提出してください。
奈良県フォレスターが配置されている市町村に届出される場合の様式は奈良県森と人の共生推進課ホームページでご確認ください。
(川上村ホームページから移動します。)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(奈良県森と人の共生推進課ホームページ)