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川上村国道169号線通行止めに伴う緊急経済対策給付金のお知らせ

公開日 2024年6月12日

国道169号下北山池原地内での崩土による通行止めの影響で、売上金が減少した村内事業者を支援するため、緊急経済対策給付金を交付します。

対象事業者
以下の全てを満たす事業者
(1)令和6年1月1日時点に村内に事業所を有し、国道169号通行止めの影響により  
   売上金が減少した法人及び個人事業主。
(2)村税の未納がない事業者。
   ※反社会的勢力ならびに関係者、及び村長が不適切とみなす事業者は対象外。

《創業1年1か月以上の事業者》
 令和6年1月から同年4月までの合計売上金が、前年同期分の合計売上金より20%
 以上減少していること。
《創業1年1か月未満の事業者》
 令和6年1月から同年4月までの合計売上金が、前年月平均売上金に4を乗じた額
 より20%以上減少していること。
給付金額

令和6年1月から4月の合計売上金と前年同期間の合計売上金に0.8を乗じた金額との差額に3分の2を乗じた額。(上限40万円・千円未満切捨て)
※創業1年1か月未満の事業者は、前年合計売上金を前年月平均売上金に4を乗じた額に読み替える。
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根拠資料
売上伝票並びに帳簿の写しなど、売上金額が分かる根拠資料を申請時に提出してください。 
(1)交付申請書
  (2)誓約書
(3)本人確認書類の写し(免許証・マイナンバー等)
(4)売上金額が比較できる書類の写し(売上伝票、帳簿の写しなど)
(5)令和5年の確定申告書の写し
(6)納税証明書
(7)振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号が分かるもの)
給付金額

令和6年1月から4月の合計売上金と前年同期間の合計売上金に0.8を乗じた金額との差額に3分の2を乗じた額。(上限40万・千円未満切捨て)
※創業1年1か月未満の事業者は、前年合計売上金を前年月平均売上金に4を乗じた額に読み替える。

受付期間
令和6年6月17日~同年7月31日まで
申請方法
川上村商工会へ持参又は郵送
※受付時間は土日(祝)を除く8時30分~17時15分まで

 

お問い合わせ

くらし定住課
TEL:0746-52-0111
アクセス
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