公開日 2024年6月12日
川上村結婚新生活支援事業
令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻された新婚夫婦の、住宅賃借費用や引越費用などに対し最大30万円を補助し、新生活を支援します。
対象世帯
- 当該年度開始の1ヶ月前に当たる3月1日から翌年の3月31日までに婚姻された新婚夫婦であること
- 夫婦ともに39歳以下かつ世帯の所得(所得証明書をもとに、前年分夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること
- 夫婦ともに当該年度内に取得し、又は貸借した村内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として登録されていること
- 夫及び妻が、村税又は使用料、手数料、分担金その他村に対する債務履行を遅滞していないこと
- 賃貸人への家賃を滞納していないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと
支給金額
補助対象費用(住宅賃借費用、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、引越費用)の合計額で、30万円が上限です。
補助対象費用
⑴住宅賃借費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象
⑵住宅取得費用
婚姻を契機に取得(婚姻日から1年以内)した住宅取得、または建築した住宅
⑶住宅リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
⑷引越費用
引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用
問合せ先(申請・郵便窓口)
川上村役場 住民課
〒639-3594 奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の7
(TEL)0746-52-0111
(FAX)0746-52-0345
(時間)午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く)