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専決処分の不承認に伴う措置

公開日 2024年9月5日

 川上村長の退職手当の特例に関する条例(以下「特例条例」という)を専決処分(注)により制定したことについて、令和6年第5回臨時会に承認を求める議案を提案いたしましたが、不承認となりました。

 専決処分は、不承認となった場合でもその効力に影響はありませんが、地方自治法第179条第4項の規定により、村長は、速やかにその専決処分に関して「必要と認める措置」を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。

 「必要と認める措置」として、村民の皆様に対して専決処分の考え方について説明責任を果たすため、特例条例を専決処分により制定した経緯などについて、次のとおり説明いたします。

 

専決処分の不承認に伴う措置について[PDF:613KB]

 

(注)専決処分

 本来議会において議決、決定する事件について、特定の場合に地方公共団体の長が議会に代わって当該事件を処分すること。

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