公開日 2025年5月23日
戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
①戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、順次発送予定)
住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に『戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書』が郵送されます。 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
川上村に本籍がある方については、7月中に発送する予定ですので、通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
②氏名のフリガナの届出
送付されました通知書に、ご自身の認識と違うフリガナが記載されていた場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)までに限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます、通知書に記載されているフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合、届出は不要です。 届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
※早期の戸籍への記載を希望される場合は、届出をすることができます。
③市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
➁の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナ変更の届出をすることができます。(既に届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナ本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
届出ができる人
氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が届出人になります。
筆頭者が婚姻や死亡等により除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、在籍している子が届出人になります。 氏のフリガナの届出は、筆頭者が代表で行うため、他の在籍している方々と十分相談の上、届出してください。
名のフリガナの届出人
本人が届出人になります。ただし、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。