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障害者虐待の防止について

公開日 2025年6月26日

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、障害者に対する虐待の防止や予防や通報義務、虐待を受けた障害者の保護や支援等について定められています。

対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に支障のある人で、18歳未満の人や障害者手帳を取得していない人も含みます。

虐待の種類について

①身体的虐待 :障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、
       又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
②性 的 虐 待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
③心理的虐待 :障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、
       その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④放棄・放置 :障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、
       他者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護すべき義務を著しく怠ること
⑤経済的虐待 :障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること
 

障害者虐待を見かけたら

障害者虐待防止法では、「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けられています。
「障害者虐待」を受けたと思われる事案を発見した際は以下の窓口に通報ください。
 
虐待を防ぐために障害を持つ方の特性を理解し、地域で支え、見守ることが大切です。
また、なにか兆候が見られたら早めに相談することが重要です。
 
何人にも人間としての尊厳が守られ、well-beingに暮らすことのできる社会を構築していきましょう。
 

障害者虐待相談窓口

窓口
受付時間
電話番号
FAX番号
メールアドレス 

川上村健康福祉課

24時間
(平日17:15~8:30
又は土日祝終日の際は
内容確認が翌開庁日に
なる場合があります)
0746-52-0111
0746-52-0345

 

リンク集

障害者虐待防止法について/奈良県公式ホームページ

障害者虐待防止/厚生労働省公式ホームページ

 

 

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