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国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について

国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について

2017年10月3日

大規模な土地取引には届出が必要です。

提出期限は契約締結日から2週間以内です。

 

◎国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。

 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

 

◎届出が必要な土地の面積

   市街化区域      2,000平方メートル 以上

   市街化調整区域    5,000平方メートル 以上

   都市計画区域外  10,000平方メートル 以上

◎届出先

 届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、土地の所在する市町村役場に届け出てください。

届出書は、下記ホームページよりダウンロードするか奈良県または各市町村の窓口にあります。

http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=4928

◎審査内容

 土地の利用目的が、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

◎罰則

 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6か月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

詳しくは、奈良県地域振興部 地域政策課にお問合せください。

 

電話:0742-27-8484

奈良県ホームページ http://www.pref.nara.jp/

 

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