公開日 2018年7月14日
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い整備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.制度の概要
川上村では、「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本村の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資に係る償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当該3年間固定資産税がゼロとなります。
3.川上村の導入促進基本計画
川上村では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月26日付けで国の同意を得たので公表します。
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
※固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5.先端設備等導入計画の主な要件
要 件 | 内 容 |
計画期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+原価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件がことなりますのでご注意ください。
6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
7.申請時必要書類
申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書).docx(22KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
申請時に入手している場合
申請時に入手していない場合
※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
【工業会証明書について】
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記書類も必要です。
リース契約見積書(写し)
リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
8.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内 容 |
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
9.関連リンク